お問合せ

SERVICE争続トラブルも防ぐ
生前の相続対策

遺産分割対策

越境とは、家屋の一部や樹木の枝葉、ブロック塀などの所有物が隣地に侵入していることをいいます。これらは生活するうえでは問題なくとも不動産の売買時や建て替え時に問題となることがあります。具体的には、売買時に越境物の解消が条件として含まれている際などは、この問題を解決しなくてはなりません。
「街づくりラボ」では、隣地との境界について紛争の早期解決を目指し、調停人として当事者間の話し合いのお手伝いをしています。

(1)不動産の色分け(残す土地、稼ぐ土地、換金処分する土地)

  • 残すべき土地
  • 稼ぐべき土地
  • 処分換金すべき土地

地主が所有する不動産の「色分け」を通じて、円満相続や事業承継のお手伝いをしています。争族が起きる要因の一つに「遺言」が残されていないケースが多くあります。
「不動産の色分け」の詳しくはこちら →

(2)遺産分割と経済格差の是正

家族や兄弟間の財産争いを避けるためには、子供たちに生じた経済格差を相続財産の分配を通じて是正し、生涯設計の公平性を意図することも大切です。

(3)遺言作成

  • 公正証書遺言のサポート
  • 交渉センターの公証人とともに内容を精査します
  • 公正証書遺言作成時は保証人2人で同席いたします

「公正証書遺言のサポート」の詳しくはこちら →

(4)家族会議(家族団欒のススメ)

親の想いを生前に伝えることは大切なイベントでもあります。子供たちが置かれている経済環境や家族構成、将来設計も十人十色です。子供たちやその孫の代まで、経済的に困窮しないよう未来永劫安定した生活を営んで欲しいという親の気持ちを伝える機会を準備する必要性もあります。その中で、財産や不動産の分配について、子供たち全員がお互いにコンセンサスを取ることは、争続トラブルを回避する上で重要です。ある意味、あらたまった機会を敢えて用意しましょう。

納税準備金対策

地主は固定資産税も一般的なサラリーマンの年収以上の税額を納付しています。中には上場企業の役員クラスの年収レベルの固定資産税を負担している地主もいます。そういう方は、普通預金に1億円~2億円程度の残高がある方もおります。相続税の「納税準備金の確保」として、その程度の余裕資金を置いておきたいという考え方はわかります。しかし、相続税対策をする一方で、課税評価額の引下げ対策に逆行する預貯金の持ち方はいかがなものでしょう。

(1)納税準備金は即換金可能な不動産で持つ

相続税は相続発生後10ヶ月以内に納付すべきものです。資金不足や換金するまで時間がかかる方のために「相続税の延納手続き」も可能になっています。
そういった点を考慮すれば、課税評価額引下げが出来る「売却し易い不動産」で納税準備金を用意すれば十分ではないでしょうか?
更地のまま活用していない地主もおりますが、せめて月極駐車場やコインパーキングで活用しましょう。駐車場やコインパーキングは解約通知を出せば、1ヶ月~3ヶ月で売却することも可能です。

(2)所有形態を考える

相続税の課税評価の実務では、土地は利用形態ごとに1単位で評価します。
具体的にいうと、道路沿いに外貸しの月極駐車場があって、その駐車場脇を3m通路を通って、奥に旗竿地に建つアパートがあれば、敷地全体は整形地であっても、「道路沿いの整形地の月極駐車場」と「旗竿地に建つアパート用地」という利用形態で個別に評価します。本事例の場合は、旗竿地で評価する敷地があった方が評価上は安くなります。

相続税対策

不動産売買時は「私道の通行・掘削承諾書」が重要になり、必要な通行・掘削承諾書を揃えることを検討してください。
ライフライン確保のためには、上下水道管やガス管などの埋設工事及び引き込み工事、それに付随する工事が必要になりますが、そのために私道の所有者が承諾をした書面を「私道の通行・掘削承諾書」といいます。「私道の通行・掘削承諾書」がない場合は、必要な私道の所有者全員から承諾を得てから工事を進めていく必要があります。
また、私道の通行・掘削承諾書がないと融資が下りないなど、住宅ローンの借り入れに影響を及ぼす場合もあります。
そのため、「私道の通行・掘削承諾書」が無い場合は私道所有者との話し合いなどが必要になり、過大な承諾料が必要になる場合もあります。

(1)税制上の特例である評価減を常に意識する

小規模宅地の評価減の特例

  • 居住用宅地330㎡まで▲80%減
  • 事業用宅地400㎡まで▲80%減 ※ともに併用可能で最大で730㎡
  • 貸付事業用宅地200㎡まで▲50%減
■小規模宅地等の評価減の特例の上限面積と減額割合

貸付事業用宅地③とそれ以外の土地①②で特例を併用する場合には、以下の算式で限度面積を計算します。

この特例は減額割合が大きいので、相続税対策においてはどの土地で活用するによって、相続税の負担が大きく軽減できます。不動産がいくつかある場合は次の点を考慮しましょう。

  • 極力、評価減▲80%が利用できるようの自宅敷地を必要に応じて調整する。
  • 事業用宅地の評価減を利用できる一定の事業用の敷地を所有し、事業形態を整える。
  • 土地の評価額(路線価)が高い土地での利用を優先する。

(2)特例の適用要件

小規模宅地等の評価減の特例を適用させるには、厳格な要件があります。自宅と賃貸住宅の土地の主な要件は以下の通りです。自宅は、配偶者が相続する場合は問題がありませんが、二次相続で子どもが相続する場合は注意が必要です。

特定居住用宅地等の主な要件

貸付事業用宅地等の主な要件

①承継した(相続開始前から営んでいた)貸付事業を、相続税の申告期限まで営んでいること。

②事業経営を開始後3年以内に相続が発生した場合は適用外。

③事業経営を開始後3年以内に相続が発生した場合で、かつ、相続開始前3年を超えて事業的規模で賃貸経営をしているオーナーが賃貸住宅を建て替えたり、新築する場合には適用可能です。

※2018年4月1日以後の相続より適用

※事業用の特定事業用宅地等についても、相続開始前3年以内に新たに事業用として使用された事業用宅地は適用外になります。(2019年4月1日以降に取得した特定事業用宅地等は適用されます)

Contactお問い合わせ

不動産や相続でお悩みの際は、
お気軽にお問い合わせください。

PAGETOP