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glossary不動産専門用語

43条但し書き

建築基準法第43条第2項第2号で規定されている、接道義務を満たしていない土地でも、一定の要件を満たし特定行政庁の許可を得ることで、建築ができるようにする救済措置です。この許可により、再建築不可物件でも建築審査会の同意を得て特定行政庁の許可を得れば、建物の再建築や増改築が可能になります。

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