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建築条件付土地売買とは、土地については売主(業者)と売買契約を締結し、建物については売主(売主の代理人も含む)に建物建築を任せる形で、土地売買契約の締結の日から3ヶ月以内に建築請負契約を締結することが条件となっているものです。
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