お問合せ

glossary不動産専門用語

予告登記

登記が無効である等の理由で、登記の抹消(または登記の回復)の訴訟が裁判所に提起された場合に、登記簿上には「所有権抹消予告登記」という登記が記載されています。これを「予告登記」と呼んでいます。つまり予告登記とは、将来的に訴訟の進行次第では、所有権を失う可能性があると警告するものであります。

Contactお問い合わせ

不動産や相続でお悩みの際は、
お気軽にお問い合わせください。

PAGETOP