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遺留分を侵害された相続人は、侵害した受遺者や受贈者等に対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求する(取り戻す手続き)ができます。遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年または相続開始後10年を経過したときに時効によって消滅します。相手方にこの権利を行使する旨を意思表示する必要があり、証拠を残すという意味でも内容証明郵便などで意思表示を行います。
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