事業一覧
2,500万円まで課税されずに贈与できる制度で、贈与された財産は贈与者が亡くなったときに贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税で精算されます。ただし、適用には一定の要件があり、適用対象者については贈与者が60歳以上の親および祖父母、受贈者が18歳以上の子および孫です。※住宅取得等の資金の贈与の場合は、贈与者である親および祖父母の年齢制限はなく、60歳未満であっても相続時精算課税制度を利用することができます。
前の記事へ
一覧に戻る
次の記事へ
カテゴリ
不動産や相続でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。
090-3094-3990[受付時間]9:00〜17:30 月〜金
メールでのお問い合わせ