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2013年4月1日~2026年3月31日までの間に、30歳未満の子や孫に対して教育資金の目的で一括贈与をした場合、受贈者1人につき最大1,500万円が非課税となる制度です。金融機関等で専用の教育資金口座を開いて資金を管理し、金融機関を通じて教育資金非課税申告書や教育資金として支払った領収書を提出する必要があります。
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