延納
相続税は原則として、相続開始から10ヶ月以内に現金で一括納付することが必要です。しかし、一括で納付できない場合に税務署長の許可を受ければ延納する事が認められます。
延納が認められる要件(次の要件を全て満たすことが必要です)
⦁ 納付すべき税額が10万円を超えること
⦁ 納付期限までに、または納付すべき日までに金銭で一時的に納付することが困難である事由があること
⦁ 必要額を満たす担保を提供すること
⦁ 納期限または納付すべき日までに、必要書類を添付して所轄税務署長に延納申請書を提出すること