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被相続人の死亡時においては、被相続人が亡くなったことで相続人が相続する財産のことです。たとえば死亡保険金や死亡退職金等、実質的には相続や遺贈により取得したものと認められるものは、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。また、原則として遺産分割協議の対象外になります。
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