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自己借地権とは、地主自らが借地人となる場合の借地権を指します。民法においては、自己借地権のように契約者(底地権者)と被契約者(借地権者)が同一人となる場合などを「混同」と呼び、原則的に借地権は消滅します。自己借地権は基本的に認められませんが、自身が有する土地の所有権を一部、第三者に譲渡や販売する場合において自己借地権が認められます。例えば、分譲マンションのオーナーが自身もマンションの一室に住む際、オーナーは自身に対して自己借地権を定められます。
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