お問合せ

glossary借地権用語集

旧法(旧借地法)

旧法とは、借地権に関する法律を定めた法律として平成4年(1992年)8月1日に施行された「借地借家法」以前に適用されていた法律である「借地法」、「借家法」、「建物保護法」です。

新法と旧法の大きな変更として、借地権の存続期間の違いがあります。旧法では、あらかじめ取り決めが無かった場合、借地権の存続期限は、堅固建物(レンガ造、コンクリート造、ブロック造等)の場合は60年、非堅固建物(木造等)の場合には30年として定められていました。

新法では前者の場合には30年、後者の場合には20年に改定されています。ただし、新法の施行以前に成立していた賃貸借契約に関しては新法が適用されず、旧法が適用されます。

Contactお問い合わせ

不動産や相続でお悩みの際は、
お気軽にお問い合わせください。

PAGETOP