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借地権に関する法律を定めた法律として、平成4年(1992年)8月1日に「借地借家法」が新たに施行されました。現在では、この借地借家法が新法と呼ばれています。新法の施行に伴い、旧法と呼ばれる「借地法」、「借家法」、「建物保護法」は廃止されました。しかし、新法の施行以前に成立していた賃貸借契約に関しては、旧法が適用となります。新法は適用されないので注意が必要です。旧借地法では借地人の権利が強すぎて、地主不利の要素がありましたので、新法では是正されています。
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