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土地の所有者が土地の借地権を第三者に譲渡し、所有権のみ(底地)を保有している土地は底地と呼ばれます。土地に対して所有権と使用権を保有している場合は更地と呼ばれますが、更地と異なり、底地は二人の権利者が存在していると考えて良いでしょう。使用権と所有権の保有者が異なるため、土地の処分を始めとした土地の利用に関して、様々な制限を受けることとなります。
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