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債務者が債務の履行を拒絶する意思を明確に示すことをいいます(民法415条2項2号)。履行拒絶が認められるには、相手側に履行拒絶の意思が明確にあり、翻意する見込みがないものである必要があります。具体的には、履行拒絶の意思が、繰り返し伝えられていたり、書面で示されたりした場合になります。
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