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借地の地代を支払わない、もしくは固定資産税程度しか支払っていない場合を意味します。借地借家法による権利保護の適用はされませんので注意が必要です。また、地主の ご子息や兄弟姉妹に先祖代々の土地を無償で貸している場合もあります。その場合は、相続発生時に借地評価ではなく、自用地評価されます。
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