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一般的な借地契約は権利金を支払いますが、親族同士や親族が経営する会社などの関係者間では権利金の授受をしないケースがあります。その場合、借地権部分の対価が払われていないため、「通常の地代」に加えて「借地権に相当する地代」も上乗せして支払う必要があります。それを「相当の地代」といいます。つまり、「通常の地代」は底地部分の賃料であるのに対して、「相当の地代」は底地と借地の土地全体の賃料となるため、高い賃料が設定されます。一般的に、相当の地代=土地の価額×6%にて算出されます。
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