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居住期間が10年以上の不動産を売却し、その売却金額より高い金額の住宅に買換えした際、元の不動産の譲渡益にかかる譲渡所得課税を先送りするという特例です。ただし、譲渡税の課税を繰り延べる制度のため、将来買換不動産を売却した際は、繰り延べた売却利益を精算する必要があります。
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