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不動産登記簿は、1個の不動産ごとに1組の登記用紙を使用し、多数の不動産の登記用紙をまとめて1冊のバインダーに綴じ込んだものであります。この1組の登記用紙において、不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のことを「乙区」と呼んでいる。この乙区に記載される登記には「抵当権設定登記」「地役権設定登記」「賃借権設定登記」などがあります。
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