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建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめその計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を公的機関から受けなければなりません。公的機関に確認の申請をし、了承を受ける事を、建築確認といいます。
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