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指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の4第1項 の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことであります。全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されています。
1)(財)東日本不動産流通機構
2)(社)中部圏不動産流通機構
3)(社)近畿圏不動産流通機構
4)(社)西日本不動産流通機構
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