事業一覧
主要構造部が火災に耐える構造であり、ドアや窓に防火設備を備えた建築物を「耐火建築物」といいます。耐火建築物は建築基準法第2条9号の2で詳しく定義されています。耐火建築物とは、主要構造部のすべてを「耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を「防火戸」などとした建築物のことであります。
前の記事へ
一覧に戻る
次の記事へ
カテゴリ
不動産や相続でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。
090-3094-3990[受付時間]9:00〜17:30 月〜金
メールでのお問い合わせ