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借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日に借地借家法が施行されたことにより、一本化されました。 この新借地借家法(平成4年8月1日施行)にもとづく借地権であって、定期借地権ではない借地権のことを「普通借地権」と呼びます これに対して、旧借地法にもとづく通常の借地権のことを「旧法上の借地権」と呼ぶことがあります。
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