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glossary相続贈与用語集

法定相続分

法定相続分とは、共同相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合(下表参照)のことをいいます。
法定相続人の順位により法定相続分は異なります。また、同順位の法定相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分ける事になります。

※相続が開始した際に、遺言による指定がないときは、原則として法定相続分によります。ただし、各相続人の間でその分割方法について遺産分割協議が成立すれば、遺言や法定相続分による必要はありません。
ただし、相続人以外を受遺者とする遺言がある場合には、その受遺者が遺贈を放棄しない限り、その受遺者を参加させて遺産分割協議をしなければなりません。

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