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夫婦の一方が亡くなった際の相続を一次相続といい、その後さらにもう一方の配偶者が亡くなった際の相続を「二次相続」といいます。「二次相続」の方が配偶者の税額軽減特例が使えないため、相続税の負担が大きくなる傾向があります。
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