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glossary相続贈与用語集

代襲相続人

相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格、推定相続人の廃除によって相続権を失った場合、その者に代わって相続人となる者を代襲相続人といいます。
子の代襲相続は孫、孫が被相続人より先に死亡している場合等はひ孫、というように無制限に下ります。一方、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までとなります。
※相続放棄した者の直系卑属は代襲相続が認められていません。

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