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相続人が未成年である場合、一定の範囲内で相続税が控除されます。18歳に達するまでの年数1年につき10万円を未成年者控除として相続税額から差し引くことができます。年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
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