遺言書を作成した者(被相続人)が死亡した場合、遺言書を保管していた者、または発見した人は、速やかに家庭裁判所に「遺言書の検認」を申し立てなければなりません。検認とは、相続人などに対し遺言の存在を通知するとともに、遺言書の形状や内容等を明確にし、後日の偽造・変造・隠匿・滅失等を防止し、遺言書を確実に保存するための手続きです。ただし、検認は遺言書の有効性を判断する手続きではありません。
家庭裁判所では、「検認」が終了すると、その結果を「検認調書」に記載することで、検認終了したことになります。
なお、公正証書遺言や保管制度を利用した自筆証書遺言(※)は、偽造・変造の恐れがないものとして「検認」を申し立てる必要はありません。
※民法改正により、2020年7月10日から法務局における自筆証書遺言の保管が可能となり、この制度を利用した場合は検認が不要となりました。