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相続税の納付する際、相続税課税額を現金納付できずに延納も難しい場合は、現金のかわりに相続した遺産の一部を現物納付できます。不動産、株券、国債など、物納として認められるものの範囲は定められており、納付の優先順位もそれぞれ決められています。ただし、不動産で物納する場合は一定の要件がありますので、事前に準備する必要があります。
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