事業一覧
債務不履行と勘違いされやすい法律上の概念として、「不法行為」があります。 不法行為とは、故意または過失によって、他人の権利を違法に侵害する行為をいいます(民法709条)。債務不履行が契約上の義務に違反する行為なのに対して、不法行為は契約関係を前提としていません。例えば交通事故や不法侵入、知的財産権の侵害など、契約関係にない者同士の間でも、不法行為は問題になり得ます(よって、契約関係がない場合、債務不履行の問題となりません)。
前の記事へ
一覧に戻る
次の記事へ
カテゴリ
不動産や相続でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。
090-3094-3990[受付時間]9:00〜17:30 月〜金
メールでのお問い合わせ