借地権には複数の種類があることはご存知でしょうか。ここでは主に5つの種類について概要をまとめてみました。
(借地権の5つの種類)
旧借地法が適用される場合と現在の借地借家法が適用される場合とがあります。契約期間は定めますが借地人の希望があれば基本的に更新し続けることも可能です。
定期借地権
一戸建てやマンションなどで定期借地権付き物件とされているもの。供給戸数は少なく、契約期間は50年以上で期間満了後の更新は原則できません。
事業用定期借地権
契約期間10年以上50年未満で、事業用途に利用できる借地権。
建物譲渡特約付借地権
契約から30年以上経った段階で、地主が建物を相当の対価によって買い取ることを予め定めてある借地権契約。
一時使用目的の借地権
プレハブなど工事用事務所や倉庫などの用途で短期間土地を借りる場合の借地権。
この他にも、上で触れた地上権など借地権に類するものもあるので、借地人は現在どういう契約を結んでいるか知っておく必要があります。