事業一覧
借地の更新拒絶とは、借地人側の「地代不払い」や「無断転貸」「無断建替え」などの債務不履行(借地人と地主との信頼関係の崩壊)があった場合に、地主から借地契約を期間満了で終了させることをいいます。
そして、地主の異議に正当事由が認められると、借地契約は更新しないで終了することになります。正当事由は、地主の事情と借地権者の事情等を斟酌して決定します。
前の記事へ
一覧に戻る
次の記事へ
カテゴリ
不動産や相続でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。
090-3094-3990[受付時間]9:00〜17:30 月〜金
メールでのお問い合わせ