事業一覧
借地権に関する法律用語としての朽廃は、建物が老朽化して人が生活できなくなった場合を意味します。
状態としては、建物が一定時間を経て社会的な価値を失う程度まで損壊や腐食が進んだ状態です。建物の朽廃が起きてしまった場合、地主は借地人に対して借地契約を取り消せます。
また、旧法では建物が朽廃したときには、借地契約が終了する流れです。実務的には、居住する借地人が存在しない状態が長く続くと、建物の管理不全により、老朽化して倒壊の危険性が高まった状態をいいます。
前の記事へ
一覧に戻る
次の記事へ
カテゴリ
不動産や相続でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。
090-3094-3990[受付時間]9:00〜17:30 月〜金
メールでのお問い合わせ