介入権
土地を使用する借地人は、一般的に地主の承諾なしに借地権を譲渡換金できません。その借地権を第三者に販売・譲渡する際、土地の所有者である地主は、優先的に所有権を買い取りできます。この地主がもつ権利を介入権といいます。介入権とは主に借地非訟裁判で使われる言葉です。借地権者は借地権を第三者への譲渡が決まっている際、譲渡承諾を地主さんが認めなかった場合に、裁判所に地主に変わる許可(代諾許可)を求める申し立てを行います。その申し立ての期間中、地主は裁判所から介入権行使にかかる期間を設けられ、その期間内に優先的に地主さんが借地権を買い戻せる権利のことを言います。