事業一覧
個人が、不動産の貸付け業などを営んでいる場合には2月16日~3月15日の間に「確定申告」を行なう必要があります。毎日の取引を正確に記録して、所得や税金の計算を正確に行なっている人については、国が所得税法上のさまざまなメリットを与えるという制度が設けられています。 この制度のことを「青色申告」といいます。
前の記事へ
一覧に戻る
次の記事へ
カテゴリ
不動産や相続でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。
090-3094-3990[受付時間]9:00〜17:30 月〜金
メールでのお問い合わせ