不動産専門の調停人が「地主の番頭」として、
煩わしい借地契約に関する交渉をお引受けします。
基本的に借地権の解消を目指し、借地権の更新業務や底地借地の交換、
未接道地の解消等に取り組みます。
借地人との円滑な関係作りを目指します。
地主が所有する土地は先代から引き継がれており、借地や道路付け等で難しい土地を抱えています。
過去の経緯もあり、話し合いで簡単に解決できない借地もあります。
手付かずで鬱蒼とした雰囲気の廃屋のまま、取り残されている借地も多いものです。
弊社の社会的責任とは【低利用不動産のSDGs】を通じて住みやすい街づくりに貢献していく事だと考えます。
「地主の番頭」として、不動産を活用した相続税対策を中心に、「売れる土地作り」を考えた「不動産の流動化支援」をお手伝いします。
いざ相続が発生すると、「売れる土地」がなく、相続税納付に困る地主も多いものです。
不動産相続コンサルティング業務
02争続トラブルも防ぐ生前の相続対策
03底地・借地の解消マニュアル業務
(続税対策等)
共有名義不動産の解消業務
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